政府のマスク規制

マスク一般情報

 

2020年4月25日、日本政府がマスクの高額販売などで「不当な利益」を得る事業者への対策を強化する方針を固めた。生活必需品となったマスクの国内流通を促すのが目的。

3 月 15 日のマスク転売禁止法から1か月以上経過しても相変わらずマスク不足が続く中、政府の次の一手です。

マスクに対して特措法55条の適用で何ができる?

・立ち入り検査

・売り渡し要請

・強制収用

まず特措法の適用地域は16日、新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象地域についてだったのが、全国に緊急事態宣言が出されたので対象が全国に及ぶことになった。

売り渡しの要請や立ち入り検査を行えるようになることに加え、「強制収用」することも可能になるとの事。

 

 

3 月 15 日のマスク転売禁止法

マスクの高額転売を行った場合、罰則もある厳しいものになりました。

違反行為を行った場合、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金、又はその双方が科
されます。
また、法人の代表者や従業員等が業務として違反行為を行った場合は、行為者を罰する
ことに加え、法人等に対しても、上記の罰金刑が科されます。

転売禁止の衛生マスクとは?

転売禁止の対象となる「衛生マスク」には、家庭用マスクをはじめ、医療用マスクや産業用
の使い捨て式防じんマスクなど、一般に市販されている健康・予防、衛生環境の維持等を
目的に用いられるマスクが幅広く該当します。また、個人が自作したマスクも対象となり得
ます。ただし、美容用フェイスマスク(美容パック)、使い捨て式でない防じんマスク(樹脂等
の面体を有するもの)、防毒マスクなどは対象外です。

引用元「マスク転売規制についてのQ&A – 経済産業省」詳細

普通に私たちが考えるマスク全てですね。手作りマスクについては微妙なニュアンスですが禁止に入ると考えて良さそうです。

禁止されている衛生マスクの転売行為とは?

①小売店舗や EC サイトなど不特定の相手に販売する者から購入したマスクを、②購入し
た金額よりも高い価格で、③インターネットや店舗などを通じ不特定または多数の者へ転
売することが禁止されます。

つまり、以下の行為は禁止されていません

店で購入したマスクを購入した金額かそれ以下でフリマに出品する

中国業者から直接仕入れしたマスクをインターネットや店舗で不特定または多数の者へ販売すること

↑今後は強制収用も含めた強い強制力を持って悪質高額転売は規制されることになりそうです。

 

転売禁止の施行時期

本制度の施行日(3 月 15 日(日)0 時)以降、違反行為に該当するマスクの転売が禁止と
なり、違反した個人・事業者には罰則が科されます。(

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